CATV局によっては、契約約款などによりルーターやNAT機器などのケーブルモデムへの先への接続を禁止している局もあるようです。CATV局の経営方針によるものと思われるのですが、ユーザーは違反をしないように注意する必要があると思います。この種の契約約款の存在が家庭内部LANなどの構築の支障となる場合には、ユーザーはCATV以外のサービスを選択する必要があると思われます。
なおルーターメーカーの宣伝や雑誌記事などでは、この種の規制の存在をきちんと説明していないケースもありますので、注意が必要です。
(1)J−COM系各局
@NetHomeへのサービス移行後、長らくの間禁止になっていましたが、2002年2月1日よりルーターの使用は登録制に変更になりました。契約約款の関連条文には変更が無いと思いますので、契約約款の運用基準の変更より対応したものと思われます。
(2)関西のZAQ系各局
他にもあるかも知れませんので、調査をしております。
ちなみに、こちらで加入をしております東上ケーブルテレビの場合ですが、基本的には禁止にはなっていないようです。