契約約款などの解釈について(東上ケーブルテレビ版)


 CATVインターネットの環境においては、ローカルルーターやNAT/PAT機器の接続、家庭内LANの接続、RAS経由でNTT回線との相互接続など、契約約款の上で許諾されている事なのかどうか疑問を生じる場合が多々あるのではないかと思います。東上ケーブルテレビ様は、同社のWebページ上で契約約款を公開しますので、あくまでも私見ですか解釈を試みたいと思います。なお以前に作成した「小田急ケーブルビジョン版」の解釈も参考として残しておきます。http://www.tvnet.ne.jp/~takeuchi/Yakkan.htm

 なおここに掲載をしたのはあくまでも私見による参考解釈ですから、不明な点は東上ケーブルテレビ様にお問い合わせになってみて下さい。

 参考URL(東上ケーブルテレビ様)
 http://www.tvnet.ne.jp/
 http://www.tvnet.ne.jp/yakkan/tv_y.html(テレビネット契約約款)

 以下の各文は、確認中につき書き換えの可能性があります。
 

(1)用語の解釈について(一般的な用語への置き換え)

 電気通信回線設備:ケーブルモデム、CMTS(センター側モデム)、ヘッドエンド設備、伝送路設備、各種のインターネットサーバーなどの総称のことではないかと思われます。「電気通信設備」よりも広い範囲の部分を指すと考えられます。

 インターネット接続サービス取扱所:CATV局の本社、営業所など、およびCATV局の代理店の営業所のことではないかと思われます。

 端末接続装置:ケーブルモデムのことではないかと思われます。

 自営端末設備:ユーザーが自分で設置するパソコンのことと思われます。

 自営電気通信設備:ユーザーが家庭内LANの構築などに使用する機器(例:ハブやルーター、NAT/PAT機器)などのことと思われます。(パソコンは除く)

 相互接続事業者:CATV局が上位接続に使用しているインターネット接続事業者(ISP)のことではないかと思われます。
 

(2)条文解釈を試みる

(2)−1 ローカルルーターやNAT/PAT機器などの接続について

 これについては、東上ケーブルテレビ様の契約約款では、第38条第3項や第5項あたりで規定されていると思われます。非常に厳しく解釈しますと、ルーターやNAT/PATなどの機器はなかなか接続できないことになると思われます。しかし「当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて」という但し書きがありますので、CATV局と事前に相談の上、問題が無いと判断された場合には接続が許諾されるケースもあるのではないかと考えられます。

 これら条項については、もう一つの解釈が可能であると思われます。それはCATV局が設置したケーブルモデムなどを改造する行為を禁止した規定であるという考え方です。この解釈に立つならばユーザーとCATV局の間の責任分界点は「ケーブルモデムの10BASE−Tコネクター側」になりますので、ユーザーはその先には何を接続しても良いという解釈になります。しかし実際には、技術的に不適当なものをケーブルモデムに接続しますと、CATVセンター側の設備や他のユーザーに対して障害を発生させる可能性もあるため、どちらの解釈が正しいのかをユーザー側で判断するのは困難のように思われ(グレーエリアの存在)、いずれにしてCATV局に対して問い合わせを行ってから家庭内のネットワーク構成を設計するのが無難ではないかと思われます。

 またいずれの解釈の場合でも、CATV保安器からケーブルモデムの間の同軸回線(RF信号)の部分はCATV局の管理下にあると考えられますので、この部分に対する改造(たとえば途中で分配してテレビ受信機を接続するなど)や、ケーブルモデムの勝手な移動、とりはずし等は避けた方が良いと思われます。(これらの加工は流合雑音の原因となり、障害の原因となることも考えられます。)

 だだし電気通信事業法の精神から行きますとユーザーが端末設備や自営電気通信設備の設置を請求した場合には、電気通信事業者は原則として拒むことができないようになっているかと思います。しかしCATVインターネットは新しい技術であって、未知の事象の発生も予測されるため、慎重な対処がユーザー側にも求められているような気がします。

 中には非常に厳しい規定で、ローカルルーターやNAT/PAT機器の接続を規制するCATV局もあるようです。

 たとえば下記のURLは「J−COM東京(杉並局)」様の約款ですが、この中の第39条第5項で明確に規制されているようです。特にカッコ内の但し書きが、注目される部分かと思います。ここまで明確に規制をされておりますと、家庭内のLAN化に支障を来たすユーザーさんが多発するのではないかと思われます。

 http://www.jcom.co.jp/suginami/signup/yakkan/new/yakkan.html

(2)−2 RAS経由でのNTT回線(ISDNなど)との相互接続について

 (作成予定)

(3)その他の参考情報

(3)−1 標準契約約款について

 郵政省の方でCATVインターネット接続サービスのための「標準契約約款」というのが定められているようですが、これの根拠となっている法令としては次のようなものがあるようです。なお「標準契約約款」自体については、わかりしだい内容を確認しておく予定です。

      制度概要

    (A)標準契約約款は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」とい
      う。)第31条の4第3項の規定に基づき郵政大臣が定めて公示するもの。
    (B)有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備
      を用いるインターネット接続サービスを提供しようとする第一種電気通信事業者
      が、標準契約約款を採用する場合、郵政大臣に事前にその旨を届け出れば法第3
      1条の4第1項の認可を受けたものとみなされ、個別に契約約款の認可を受ける
      ことは要しない。

 趣旨としては日本政府の「規制緩和」政策の一つのようで、標準契約約款を利用すればCATV局が行う郵政省への申請が簡単になるという事のようです。ただしユーザーの視点から見ますと、この標準契約約款が原因となってCATVインターネットのサービス内容が全国で画一的なものになり、面白さや便利さ、新技術の導入といった事に欠けるものになる可能性もあるのではないかと考えています。

 参考URL
 http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/1999/0222/mpt.htm
 http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/990219j602.html
 http://www.kokusen.go.jp/g_link/data/a_W_GYOSEI_478.html

(3)−2 電気通信事業法などで定められた、自営端末や自営電気通信設備に関する規定

 ここでは、ケーブルモデムの10BASE−Tコネクターに接続する装置のことを考えています。郵政省への問い合わせ結果などによりますと、次の二つの考え方があるようです。

 第一種電気通信事業の許可を受けたCATV事業者等の電気通信回線設備(事業者が設置するケーブルモデム)に専用通信回線設備等端末(10BASE−Tを用いてイーサーネットLANに接続するなど)を接続する場合の端末の技術基準適合認定及び接続の工事は、電気通信事業法上次の2つの方法があります。

(あ)電気通信事業法第49条において、郵政省令(*)で定める技術基準に適合し、技術基準適合認定を受けた端末機器を利用者が接続する場合(この場合は、工事担任者規則第3条に基づく告示により、プラグジャック方式等により接続する方式については、工事担任者による接続を要しない。)(*)端末設備等規則(なお、専用通信回線設備等端末の電気的条件は同規則第34条の7に規定。)

(い)電気通信事業法第51条において、利用者が当該CATV事業者の接続の検査を受けた後、これを使用する場合(この場合は、工事担任者による接続を要する。)

注、 ここでいう技術基準適合認定端末機器は、専用通信回線設備等端末が対象となり、その後位に接続するPC等は認定機器の対象外となるとのことです。

 なお、下記URLの別表第4号の中に、いわゆるイーサーネット接続をする端末等についての技術基準が規定されているかと思います。

 http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/990219j603.html

 しかし現実問題としては、イーサーネットを使用するPC端末やルーターなどのJATE認定とか工事担任者による設置工事とかの話はあまり聞いたことがありませんので、この件の解釈は今後も検討を要する課題となっています。
 

ホームページへ